アパート経営に伴う境界線の調査と立会について

dc985afeaa1e4179aca25f9c74250108_s

 

サラリーマン大家として賃貸経営をしていると、所有するアパートやマンションの隣接地の地権者さんから、境界線の立ち合いをお願いされる事が度々あります。

 

スポンサーリンク

 

境界線の立ち合いを求めれる理由は、「土地売却による境界線の確定」と「隣接者との同意の担保」を得るために行われます。

 

担当した測量士さんの説明によれば、土地を売買をする際には、「宅建業法に基づき隣接者の地権者の同意が必要」とのことでした。

 

今まで賃貸物件の売買をした際に、売主から隣の地権者の同意が分かる様な書類は受領しなかったので、曖昧にされている事になっていたものと思います。

 

売買者に知識もなく土地の隣接に関する権利関係の書面を求めなければ、おざなりにされることになるでしょう。

 

お隣さんの立ち合い依頼の協力なので、もちろん測量士による測量費用負担はお隣さん持ちです。

 

 

境界線の確認をするためには、正確な計測を行う必要がありますので、測量士さん立ち合いのもと行われます。

 

地方の田舎の農地や宅地では、昔から境界線が曖昧であったりするため、隣近所の関係が悪化している事も多々あります。

 

田舎にある実家の土地では、今は塀を築き明確に土地が示されていますが、昔は農地であったため木の垣根や境界杭が曖昧であったため、祖父が長年にわたり「実際はもっと土地は広かった」と悔やんでいました。

 

ご多聞にももれず、お隣さんとはお付き合いはないし仲は良くありません(汗)。

 

となり近所の境界トラブルは、親族からもよく耳にしますのでけっして珍しい話でもありません。

 

隣近所同士で土地所有や境界線に伴う自己主張をしていても、結局は水掛け論になりますのでらちがあきません。

 

知り合いの方では散々揉めた挙句、最後は裁判所に間に入ってもらいましたが、現状維持であり自己主張「昔はもっと土地が広かった」は通りませんでした。

 

最終的に残ったのは、多額の測量費用・裁判費用、時間と労力が掛かり、デメリットとして精神的疲弊・金銭的負担・人間関係の更なる悪化しか残らない残念な結末になりました。

 

 

そして大切な財産である土地を守るため、正確な計測が出来る測量士さんに頼む必要に迫られます。

 

 

自宅や土地を所有すると、隣家との境界で気を使ったり揉めることが少なからずありますので、将来の遺恨にならない様にしておいた方が後々のトラブルを避けられることができます。

 

スポンサーリンク

 

それを避けるためには、境界を曖昧にせず明確にしておかなければなりません。

 

公図の確認

 

境界杭や境界線の確認

 

登記簿上の実面積の確認

 

測量士の計測による図面の確認

 

 

公平公正な立場である、自治体の役人立ち合いの元、境界の測量(測量費は、もちろん自腹です。)をすることも出来ますので、民事でのトラブルの時は、行政に間に入って貰った方が無難です。

 

 

当事者同士で話をした場合、双方の意見が対立している所に、感情がヒートアップ・話し合いから口論へ、誰も止めてくれませんので要注意です。

 

 

お隣の地権者さんとは、出来るだけトラブルは避けたいものです。

 

将来の大規模修繕である外壁塗装や屋上葺き替え・塗装、リフォーム等での粉塵や高圧洗浄作業、騒音などでご迷惑をお掛けする事になりますので、協力体制を確保しておかなければ建物を適切に管理することが出来なくなってしまいます。

 

 

境界は民事でのことになりますので、話し合いで解決しなければ裁判でしか解決することは出来ません。

 

 

しかしながら実際のところ、皆さんご近所付き合いもありますので、裁判までして事を荒げたくはありません。

 

 

権利関係がややこしく複雑な状況に陥っていれば、お互いが完全に納得することは、なかなか難しいところもあります。

 

 

しかし財産である土地について妥協し、後々また境界トラブルを蒸し返さないためにも、確実に登記簿上の実面積より少ないということだけは、絶対に避けなければなりません。

 

 

相手が理不尽な主張してきても、安易に納得せず、合意書等の書面もその場で絶対に記入してはなりません!

 

 

自宅へ持ち帰って良く精査したり、行政や土地家屋調査士等の専門家のアドバイスを貰わなければ、正確な判断は難しいです。

 

友人や知人等の話も参考になるところもありますが、免許・資格をもっていない素人判断では心もとない限りです。

 

専門家の見解と測量結果、公図や登記簿である根拠を元に是が非を見極めなければなりません。

 

不動産である土地は大切な財産ですから、過去の資料を基に境界線問題に取り組み、充分に納得してから問題解決しなければなりません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました