不動産取得税とは?いついくら税金が来て計算方法はどうする?

不動産取得税の意味をご存知でしょうか?

 

不動産取得税とは「不動産(土地や建物)を購入した時に掛かる税金」の事です。平成18年1月1日から不動産取得税の特例措置として「税率4%から3%」「土地の課税標準が固定資産税評価が2分の1」へ継続されて適用されています。

 

不動産を購入してから忘れた頃に、自治体から納税通知書が送付されて来ます。忘れてくれないかと節に願ったりもしますが、必ず通知書が届くので、期日までに銀行振込やクレジットカードで支払はなければなりません。

 

不動産取得税の「時期や軽減措置の条件から計算方法」まで紹介致します。

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不動産取得税とは?

不動産取得税とは、個人や法人を問わず、不動産を売買した際に掛かる費用です。

 

その他、具体的なところで「売買、新築、交換、贈与、増改築」などがあります。

 

不動産取得税を払うのは、人生においてそう何度もあるものではないでしょう。金額の負担も大きいので、損をした様な気分になります。

 

不動産取得税はいつ?

不動産を購入してから、早ければ3か月~半年程度に納付書が届きます。

 

最寄りの県税事務所から、納税通知書(土地と建物)が送付されますので、届く時期は各々の事情もありますので、まちまちになります。

 

不動産取得税はいくらかかる?

はじめに、相続で受け継いだ不動産には、不動産取得税はかかりません。

不動産取得税の税率は、土地と建物ともに原則4%の税率が掛かりますが、2021年(平成33年)3月31日まで特例で3%の軽減措置が設けられています。

 

不動産取得税の計算方法(特例)

土地:固定資産税評価額 × 2分の1 × 3%

建物:固定資産税評価額 × 3%(住宅以外の家屋は4%)

2021年(平成33年)3月31日まで

 

固定資産税評価額しだいで、税金が変わるのですが、ざっくりですが5000~1億程度の物件で、最低でも100万程度は見ておくと良いでしょう。

 

【新築・中古別】土地と建物の軽減措置の要件

購入した建物の条件が以下の通りであれば、税金が安くなります。

※軽減措置は、年度よって変更されるので、確認が必要です。

※2021年(平成33)3月31日まで

 

建物の軽減要件(新築住宅の場合)

計算式:不動産取得税=(固定資産税評価額 - 1,200万) × 3%

 

不動産取得税の控除額

建物の価格から1戸につき1,200万円(1,200万未満の場合全額)

 

軽減措置の要件2つ

1 居住用の住宅全般(マイホーム、セカンドハウス、賃貸アパート・マンションなど)

2 建物の床面積が50㎡(賃貸アパートやマンションについては、1戸40㎡)以上 ~240㎡以下であること

※床面積には住宅用の車庫や物置等も含む

 

土地の軽減要件(新築住宅の場合)

計算式:不動産取得税=(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額 (下記AかBの多い金額)

A:45,000円

B(土地1㎡当たりの固定資産税額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%

 

1~3の要件を満たす必要があります。

1 上記に示した「建物の軽減要件を満たすこと」

2 先に土地を購入した場合:取得から3年以内(平成32年3月31日までの特例)に新築すること

3 先に建物を購入した場合:借地に住宅を新築した後、1年以内のその土地を購入すること

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建物の軽減要件(中古住宅の場合)

1997年(平成9年)4月1日以降          1,200万

1989年(平成元年)4月1日 ~ 1997年3月31日  1,000万

1985年(昭和60年)7月1日 ~ 1989年3月31日  450万

1981年(昭和56年)7月1日 ~ 1985年6月30日  420万

1976年(昭和51年)1月1日 ~ 1981年6月30日  350万

1973年(昭和48年)1月1日 ~ 1975年12月31日  230万

1964年(昭和39年)1月1日 ~ 1972年12月31日  150万

1954年(昭和29年)7月1日 ~ 1963年12月31日  100万

 

軽減措置の要件4つ

1 取得者の居住用、セカンドハウス

2 床面積50㎡以上240㎡以下

3 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
※1982年以前の物件は、新耐震基準に適合している証明書や既存住宅売買瑕疵保険の加入が条件

4 新耐震基準にない住宅は、入居前に適合する改修を実施する必要がある

 

土地の軽減要件(中古住宅の場合)

計算式:不動産取得税=(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額 (下記AかBの多い金額)

A:45,000円

B(土地1㎡当たりの固定資産税額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%

 

1~3の要件を満たす必要があります。

1 上記に示した「建物の軽減要件を満たすこと」

2 土地を先行購入した場合:取得から1年以内に、土地にある中古住宅を取得すること

3 建物を先行購入した場合:借地に中古住宅を購入し、1年以内のその土地を購入すること

 

まとめ

不動産取得税は、2021年(平成33年)3月31日まで、特例措置として以下の2点が軽減されている

不動産取得税の税率は、固定資産税評価額の4%(原則)ですが3%へ軽減

土地への課税標準は、固定資産税評価額の2分の1に軽減され、税率は3%となっている

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