賃貸仲介業務を担当しているスタッフ様から、入居申込時の預り金のトラブル事例を紹介致します。
賃貸物件のお申込みの際、お申込書と身分証明証のコピーの提出などを行います。その情報を元に審査を進め、審査が無事通過すれば初期費用を支払い契約を結び入居へと進むのが大体の流れです。
しかし、稀にお申込みの際に家賃の1ヶ月分程度など、いくらか預かり金としてお金を入れることを要求されることがあります。この預り金がトラブルに発展したことも。私が不動産会社で働いていて体験した預り金にまつわるエピソードを交えてご紹介します。
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申込時に預り金は注意が必要
売買契約時には「手付金」というものが必要となります。ですが、賃貸においては預り金要求することが無いように東京都では指導している、返金などでトラブルも多いお金です。
預り金の他、申込金、内金、予約金など様々な呼び方がありますが、性質上は申込みのために預け入れるためのお金となっています。
東京都などは指導のこともあり、現在は預り金を要求する業者は少ないですが、すべての業者がそういうわけではありません。違法ではありませんが、トラブルが多いため注意が必要です。
申し込みキャンセルにもかかわらず返金を渋る業者
申込後や契約締結前にキャンセルした場合は、本来は預り金は全額返金されるべきお金です。
この返金を拒むことは宅地建物取引士業法で禁止されています。それにもかかわらず、返金を拒む業者や渋る業者がいます。
実際に過去あったのが「お申込みの際に預かり金を振り込んでもらえないと申込みは絶対に受付しない」という業者とのトラブル。
お客さまに他者物件を仲介した際、ある1件の物件をとても気に入られました。その物件を管理する業者は申込金の金額は1ヶ月分でなくてもいいとのことで入金を要求してきました。
お客さまにも預り金につてご説明、納得いただいた上で預り金をお振込されました。しかし、地方に居るご両親のトラブルにより急遽キャンセルせざる得ない状況となってしまったのです。
急ぎ、業者にキャンセルの連絡と返金の連絡。ですが、業者は「もう大家に預り金を支払ったので返金は難しい」と主張しました。もちろん、そんな主張は許されるものではありません。
話し合いの末、無事返金はされましたが、宅地建物取引業法により禁止されているにもかかわらず返金を渋る業者がいることに非常に驚かされた体験でした。
もし預り金が返金されない場合の対応
禁止されているにもかかわらず、返金がない場合は専門機関やその業者が所属する団体の窓口への相談が必要です。
うさぎのマークの公益社団法人全日本不動産協会「https://www.zennichi.or.jp/」、ハトのマークが公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会「https://www.zentaku.or.jp/」です。
うさぎマークはネットで加入団体が検索可能なので、こちらで検索してヒットすればうさぎの団体、なければハトマークの団体に加入しているとわかります。また、自治体の相談窓口や公的相談窓口も適切な対応やアドバイス、指導を行ってくれます。
まとめ
トラブルが多い賃貸での預り金トラブル。申込みをキャンセルした際に本来は返金されなければならない預り金ですが、返金されない・拒まれる場合もあります。
返金されない際は、関係団体の相談窓口などにトラブルの相談をすべきです。そしてトラブルを避けるためにも、できれば申込をするための預り金などを要求する業者は利用しないことが理想です。
また、預か金を支払う場合もきちんと領収書などの書面の発行を要求すること、キャンセルになった際は返金されるのかの事前確認も重要です。
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